先日も書きましたが、3月決算。
いよいよ別表14の登場ですね。
そう、特定同族会社に係る業務主宰役員の役員給与相当額の
一部損金不算入制度。(しっかし長い)
決算書を作っていて実感が涌いてきました。
例えばギリギリ黒字の法人があったとして
特定同族会社に該当。で、基準所得金額も800万円オーバー。
だとすると、税引前で黒字でも税引き後で大幅に赤字になってしまいます。
交際費等の比ではありませんね。
会計上の利益と法人税法上の所得金額とがあまりに違う。
さまざまな不都合が生じてくるのではないかと思います。
・・・本音を書きます。こんな悪法早く無くしてほしい。
正常な経済活動に絶対に支障をきたします。
2007年05月11日
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